2009-02-22

"日本人のための憲法原論" 小室直樹 著

アメリカの金融危機を引金に世界経済が大混乱の中にある。日本は比較的被害が小さいと発言する評論家も多い。にもかかわらず、震源地よりも経済混乱を拡大しようとしているのはどういうわけか?なるほど、日本人には世界の動きに乗り遅れると不安に駆られる国民性がある。日本は災害の多い国でもある。今まさに政治災害によって世界に追従する。麻生総理は3年後の消費税引き上げを示唆した。これは案外鋭い見通しかもしれない。つまり、彼は政局の混乱が鎮静化するのに3年かかると明言したかったに違いない。日本人には恥じらいの文化がある。こうした性格が政策を後手にするのだろうか?だが、文化に反するかのように醜態を曝け出す政治家は後を絶たない。最近のドタバタ劇にはもう笑うしかない。そりゃ官僚体制も強固になろうというものだ。日本の国家権力は霞ヶ関によってまさしくリヴァイアサンになろうとしている。

愚痴はさておき、本書は歴史事象を多く扱ってくれるところが無知なおいらにとってありがたい。タイトルに「日本人のために...」とあるところに著者の思いが伝わる。それは、民主主義とは何か?資本主義とは何か?という根本的な問題を疎かにしている日本社会の風潮を批判してのことだろう。日本国憲法は機能していないと考える人も少なくないだろう。機能していると信じたいが、日本政府は国民の生命と財産を守らず拉致被害者を見捨ててきた。今でこそ、公に報道されるようになったが、20年前は相手にもされなかった。その見捨ててきた連中が平和憲法を叫んでいる。憲法の定める「国民の生命と財産を守る」というのは、いわば国家権力と国民の契約である。にもかかわらず、これに契約違反をした政治家が憲法違反で裁かれるところを見たことがない。「憲法よ!お前は既に死んでいる!」
西洋には、聖書の時代から神との契約条項を策定したきた文化がある。対して、日本人は契約条項に慣れていないのだろう。ビジネス業界で条文による契約が定着しているものの、日本人の慣習として定着しているとは思えない。それは、契約条項をろくに読まずに保険契約を結ぶような姿にも現れる。国民の義務である納税にしても、税金の管理はすべて組織に任せるお国柄である。どこぞの政党は「公約」という言葉を捨てて「マニフェスト」と叫ぶ。なるほど、「公約」には約束を破っても構わないという意味があるらしい。

本書で注目したいのは「誰のために憲法はあるのか?」と議論しているところである。一般的な答えは「国民のため」となるのだろうが、本書は違った角度からの視点を与えてくれる。法律は、誰かが誰かに対して書かれた強制的な命令である。そして、命令するのは国家権力である。では、誰に命令するのか?それは法律によって異なるが、その法律を違反できるものは誰かを考察すれば答えが分かるという。例えば、銀行法を破れるのは銀行そのものである。預金者が何をしたところで銀行法に触れることはない。民法は国民に命令したものである。では刑法は?そういえば、刑罰があっても犯罪を禁じているわけではない。つまり脅し文句か?本書は、刑法を違反できるのは裁判官だけだという。刑法が規定しているのは犯罪者に対する刑の範囲である。したがって、その範囲外で裁判官が勝手に刑罰を下すことはできない。また、刑事裁判で裁かれるのは、被告ではなく検察官であり行政権力を裁くものだという。被告は有罪が確定するまで無罪として扱われ、検察官の主張を検証することになる。なるほど、検察官は行政権力の代理人ということか。裁判というと真相を暴く所でなければならないと考える人も多いだろう。だが、現実には真相などどうでもよく、検察官と弁護人の弁論大会となる。本書は「遠山の金さん」を暗黒裁判であると語る。言われてみれば、自ら証拠集めをし自ら判決を下すのは神を自覚しているようなものだ。これを民衆がヒーロー扱いするところに裁判の公平性に疑いを持っている証でもあろう。現実に、有罪率99%という話は多くの書籍で取り上げられる。検察の主張は国家権力の面子にかかるので、裁判官が国家権力寄りと感じる人も少なくないだろう。本書は、憲法は国民のために書かれたものではなく、あらゆる国家権力を縛るために書かれている語る。なるほど、裁判の意義は公平性を保つことであろう。そこで裁きをつける裁判所を監視する役割を担うのが法律であると解釈すれば、この論理は良さそうだ。そこで、「国家権力はなんのために行使されるのか?」と問い直せば、民主主義では国民への公平性を保つためとなろう。そして、法律には公平性に客観性を持たせる役割もあろう。ものの言い方は人それぞれであり、対象への抽象度によっても言葉が変わる。精神の根源を遡れば、結局、国民のためと言っても不都合はないようにも思える。
もはや三権分立が機能しているとは思えない。となると、国家権力を監視する最後の砦が憲法ということか。そして、アル中ハイマーはドスの利いた声で、いかにもダーティハリーが吐きそうな台詞で返すのであった。
「法律なんてものは、都合が悪くなった人間が利用するためにあるのさ!」

憲法を議論する時に必ず登場するのが改憲論である。本書は、こんな状況に憲法議論を持ち込んでも意味がないと指摘している。まったく同感である。おいらが護憲派か改憲派かと問われれば、おそらく改憲派に近いのだろう。問題は現行憲法が現実と乖離しているところにある。ただ、護憲派の意見も理解できる。今の政治能力からして、まともな改憲案が見出せるかと問えば、それは大きな疑問である。そもそも、理念を条文によって完璧に制御できるのか?という問題がある。アメリカ合衆国憲法は、あらゆる独裁者の出現を拒むように考慮されている。だが、その弱点を偉大な数学者ゲーデルが指摘した。条文を完全な論理で表すことはできない。これは、規格の策定、組織の規定、契約書の作成などに携わったことのある人なら理解できるだろう。あらゆる文書で人間の理念を完璧に表し尽くしたものなどありえない。広範にカバーすれば極めて抽象的なものとなる。抽象的な表現は異なる解釈を生む。あらゆる条文はこのジレンマに嵌る。イデオロギーや条文を完璧だと信じると思考停止状態に陥る。人間の創造物である憲法を普遍原理とすることは、人間を神に崇めるのと同じではなかろうか。したがって、理念や条文を生きたものにするために常に検証され続けなければならない。いくら改憲派であっても、とんでもない改憲案が提示されれば反対するだろう。いくら護憲派であっても、より優れた改憲案が提示されれば賛成するだろう。マスコミは話題性を強調するために、なんでも対立構図で煽る。日本人はこの論調に乗せられて、つい結論に飛びつく傾向があるようだ。日本人は忙し過ぎるのだろう。構造改革の法律が可決したところで名目だけ変わっても意味がない。どんなに立派な憲法を得たところで、その根底にある理念で運営されなければ条文は死ぬ。

1. 民主主義と資本主義
本書は、民主主義や資本主義の思想はキリスト教独特のものである語る。それは「救済」によって労働が奨励されるメカニズムである。これは、ルターに始まりカルヴァン派によって確立された「予定説」の思想から導かれたと主張している。職は神からの授かりもので天職として全うするという思想が生まれた。そして、「神の下での平等」の概念が、「法の下での平等」へ変化することになる。職の自由、経済上の対等関係といった流れが資本主義として発展した。それは、イギリスのピューリタン革命へと受け継がれる。そして、民主主義と資本主義は双子の関係にあると語る。なるほど、ここまでは酔っ払いでも理解できる。ローマ教会が堕落した時代に、宗教改革やルネサンスが民主主義や資本主義を加速させたことに異論を唱えるつもりはない。だが、民主主義や資本主義が、キリスト教が無ければ発生しなかったという考えには抵抗を感じる。人間社会を形成する中で、外敵から自衛するために仲間意識が芽生える。この仲間意識には、対等とか平等といった概念があるはずだ。古代ギリシアにおいても民主主義の兆候がある。ただ、そこには奴隷制があって人間の範囲は極めて狭い。あらゆる身分差別や人種差別は、どこまでを仲間とするか、どこまでを人間として扱うかの違いである。つまり、人間の差別意識は「人間」という身分をめぐった抽象化の歴史と言ってもいい。紀元前の哲学が現在でも通用するように、適用範囲を変えれば違和感がなくなる。人間の意識が変わる速度は非常に遅い。そして、先進諸国では人種差別や民族差別が発生し、現在では能力差別や移民差別も現れ、いずれ遺伝子差別も現れるだろう。西洋の「救済」に対して、東洋には「悟り」という概念がある。物事の本質とは何か?という永遠に見つからない真理を探求してきた歴史は、多くの地域で見られる。これは歴史現象であり、人間の精神には本質を探究する願望が潜在する。本書の指摘のように、民主主義や資本主義が西欧諸国を中心に発達してきたのは事実である。キリスト教的な考えにその原点を求めるのも悪くはない。だからと言って、人間の本質として何かが欠けてはいないか?と、おいらの直感が訴えている。西洋の学者の中には、民主主義や資本主義を西洋独自のものと考えるのは傲慢であるといった意見も少なくない。西洋人の立場からするとその通りであろう。しかも、科学者や数学者にそうした意見が見られるところにおもしろさがある。彼らはキリスト教を始めとする聖書に基づいた宗教に懐疑的である。何もキリスト教がなくても、自然法則のような絶対的な何かが宇宙を支配し、その下で人間が存在すると考えれば、平等の概念は生まれる。そして、支配権力という一部の人間に私有財産までも管理されることに疑問を抱くだろう。民主主義が普遍原理なのか?という疑問も多く見られる。また、自由意志は存在するのか、あるいは自由意志ですら自然法則に従うのかといった論争は古くからあり、宗教、倫理、科学などの絡み合いの中で続く。ただ、日本人の立場からすれば、憲法の発達してきた経緯を、西洋文化と重ねて理解するべきだとする視点を、本書が与えていることは意義深い。これらの見地を合わせて双方の見解に接するとバランスされそうだ。

2. ワイマール憲法の死
当時、世界で最も進んだ憲法と言われたワイマール憲法は一人の独裁者によって廃れた。しかも、ヒトラーはワイマール憲法に従って政権についている。つまり、合法的に独裁者を生んでしまった。歴史的には「全権委任法」を議会で可決させたことでワイマール憲法は死んだとされる。論理学には、一つの全否定によって全ての論理を否定するという恐ろしい技がある。ここで注目したいのは、本書が憲法の本質は慣習法であると語っているところである。立派な人権規定があっても現実に無視している国がある。重要なのは法の文面ではなく慣習である。これは、憲法に限らず、どんな組織においても事実上無視されるような規定はごろごろしている。本書は、憲法学者が憲法の条文に詳しくても、それを慣習として定着させる努力をしてないことを嘆いている。

3. 平和憲法
本書は、平和を規定した憲法なんて世界に掃いて捨てるほどあると指摘している。憲法学者である西修氏によれば、戦争の放棄を定めた最初の憲法は1791年のフランス憲法だという。アンゴラやモンゴルでは「外国の軍事基地を設置しない」という決まりがあるらしい。カンボジアやリトアニアには核兵器の禁止条項があるらしい。アゼルバイジャン、エクアドル、ハンガリー、イタリア、ウズベキスタン、カザフスタン、フィリピンでは、「国際紛争解決の手段としての戦争放棄」を謳っているという。あらゆる国が戦争による悲惨な過去を背負っている。民主主義では、大儀名分を謳わなければ大衆を誘導できない。国際連盟で採択された「ジュネーブ議定書」の前文には、「すべての侵略戦争は犯罪である」とあり、この流れの総決算と言えるのがケロッグ=プリアン条約だという。憲法9条もこれを手本にしたと見るのが自然であろう。おもしろいのは、アメリカ人のケロッグが提唱したにもかかわらず、アメリカで問題になったという。それは、自衛戦争を否定するかという問題である。ケロッグは、他国からの不当な戦争ならば、その反撃を「国際紛争の手段」とはしないと述べたという。一方、日本では自衛戦争の賛否についての論争は絶えない。ケロッグ=プリアン条約ですら戦争を防ぐことはできなかったという事実は見逃せない。

4. 議会と多数決と民主主義
本書は、議会制度も多数決も民主主義とは無関係だと語る。近代国家の定義は「国境」「国民」「国土」の要素が揃ったときに成立するという。これが日本人に理解し辛いのは、島国で自然に文化が保護されているところであろう。マグナ・カルタは一般的に民主主義の原点のように言われる。しかし、本書はイギリスのジョン王があまりにも慣習法を無視したために作られたもので、むしろ、伝統主義を守るための法律だと指摘している。一部の特権階級の既得権を守るためのもので、この頃の「自由」とは「特権」のことだったという。この発想は現在の官僚政治と同じである。「国民のため」という発言は、既得権益を持った輩という意味だ。ただ、マグナ・カルタが民主主義とは無関係といってもイギリスの議会政治を発展させた貢献はある。やがて、議会は国王を凌ぐ権力を持つことになる。
ゲルマン社会では、何かを決める時、全員一致が原則だったという。だが、これは非効率なシステムである。最初に多数決を用いたのは誰だか知らないが、おそらく国王の後継者選びといったところだろう。本書は、多数決が行われるようになったのはローマ教会だという。法王の任期は終身までだが、その継承者は血筋ではない。学校教育では議会や多数決は民主主義の基本であると教える。しかし、多数決が正当ならば、なぜ強行採決に目くじらを立てるのか?多数決の裏には、少数の人々に犠牲を強いることにもなる。だからといって、少数派の政党が少数の意見を代弁しているとは到底思えないところに現行議会の矛盾がある。少数派の政党が少数派の意見を殺す事実もある。
「憲法や議会と民主主義は何の関係もない」と指摘したのは、政治思想史学者の福田歓一氏だという。その著書「近代の政治思想」にも是非挑戦してみたい。

5. ロックとホッブス
ジョン・ロックはアメリカの独立とフランス革命に大きな影響を与えた。ロックの思想は科学的だったという。そこには、人間社会を抽象化した考えがあるという。抽象化の概念は複雑な現象を解明するために段階的に分析する方法として有効であり、理系の分野でよく用いられる。数学の歴史は抽象化の歴史でもあり、コンピュータ構造にも抽象化の概念が現れる。ちなみに、昔おいらは政治家は理系出身者でなければならないと主張していた時期がある。それも、社会システムや経済システムを構築する上で、理系的な思考が必要だと考えたからだ。しかし、その考えはあっさりと崩れ去った。それも、知人から未納三兄弟で一世風靡した某元党首は、理系出身者だと指摘されたからである。人間の思考は文系とか理系とかいう枠組みになんの関係もないようだ。
ロックは、自由で平等な人間を「自然人」と呼んで、あらゆる人間階級を抽象化したという。そして、自然人同士の関係は対等であり、これを「自然状態」とする。ロックの「自然状態」では、最初人々は社会など持たずに暮らす。やがて、人々は国家や社会の必要性を感じる。そこで、平等な人間同士が契約を結んで政治権力を作る。つまり、国家は人間相互契約の下に成り立つというのが「社会契約説」である。ロックの説では社会は国家権力と平民が契約の中で成り立つ。しかし、国家権力は肥大化しやがて暴走する。それを抑制するために議会が必要となる。今日でも、官僚主導で政治がなされた結果、財政破綻に陥った自治体で、議会が知事を責め立てる光景がある。これも議会自ら行政への監視能力がないことを証明しているようなものだが。
ロックの思想に反対の立場をとったのがトマス・ホッブスである。ホッブスも「自然状態」という概念を持ちだすが、人間の欲望は限りが無く闘争が始まるとした。「人間は人間に対して狼である」そこで、闘争を抑えるには権力が必要である。規則を守らない人間がいれば国家権力によって罰する。権力が弱いと社会は成り立たない。そして、ホッブスの世界では、国家はやがてリヴァイアサンになっていく。国家権力が弱ければ内乱が起こるという発想は共産党国家に似ている。そして、不満の矛先を避けるために共通の外敵を自らこしらえるのであった。ホッブスは、内乱よりは国家権力で縛る方がましだと考えた。ホッブスの説は絶対王権を擁護しているようだ。ロックとホッブスの違いには、人間は生まれつき善人か?悪人か?という出発点の違いに思えてくる。

6. 天皇の戦争責任論
本書は、太平洋戦争当時の日本は既に立派な立憲君主国であると語る。そして、天皇の戦争責任論は憲法を理解していない暴論だと批判する。天皇の意見が政治に直接反映されることがないという意味では、法的には天皇に戦争責任はないだろう。実際に戦争責任を負われたわけでもない。ただ、人情的には全く責任がないということに少々抵抗を感じる。実際に多くの国民が「天皇万歳!」と叫んで死んでいった。また、御前会議は単なる報告会だったというのか?統帥権の微妙な位置付けが軍部の暴走を助長したとも言える。いくら外交権限が外務省にあっても、天皇を後ろ盾にした軍部の権限の方がはるかに上である。天皇本人にしたって、法的に責任がないと言われたところで、おそらく慰めにもならなかっただろう。明治憲法は「法の前の平等」ではなく「天皇の前の平等」として始まった。イデオロギーや宗教で団結できない国民性を世界の列強国に対抗するために、一致団結できる独特の信仰システムを構築した明治維新当時の政治家の眼力は鋭い。ただ、天皇を神とし日本国を神格化してしまった時点で、徹底的に負けるまで戦い続ける運命を背負わされたのかもしれない。大正デモクラシーへと時代が変化しても二・二六事件の頃に急速にデモクラシーは失われる。農村部では馬や牛が売られる前に娘が売られる時代である。腐敗した政治を嘆いて軍部が決起する気持ちも分からなくはない。おまけに、全戦全勝の驕りに加えて神の国と崇めれば、どんな戦争も正義となる。世論も煽られ、平和論を唱えようものなら国賊扱いされる。軍部は天皇を崇める思想を巧みに利用して軍部独裁への道を進んだ。マスコミも軍部の権力を恐れただろう。そして、権力に屈した人間ほど出世し結果的に加担したことになる。こうした構図は現在と大して変わらない。

7. アイルランド人がイギリス人を憎む理由
プロテスタントのイギリスに対してカトリックのアイルランド、これだけで充分に対立する理由はある。アイルランドの本来の住民はゲール人、イギリスはアングロ・サクソン、言葉も民族も宗教も違い、長年の抗争の結果、アイルランドはイギリスの属国となった。この時代にイギリスはアイルランドの小作農から徹底的に絞り取ったという。アイルランド人が食べるものと言ったら、ジャガイモぐらいしかなかったそうな。そこに馬鈴薯病が発生しアイルランドでは大飢饉となる。通常の地主であれば、小作人を見殺しにすると収穫もなくなるので、少しは食料を残すであろう。しかし、もともとアイルランド人を人間と思っておらず微塵の同情もかけなかったという。この大飢饉の恨みは半端なものではないらしい。この時期多くのアイルランド人が北アメリカなどに移住したという。

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